中小法人等に該当した場合の貸倒実績率の計算方法
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/02/2012  提供元:税務通信



 中小法人等や銀行等以外の一般事業会社については、平成23年度税制改正で課税ベースの拡大により貸倒引当金制度が廃止されることとなった。

 中には、資本金1億円超の一般事業会社が減資により資本金1億円以下の中小法人等に移行し、貸倒引当金制度の適用対象になるケースもありうる。そこで、一括評価金銭債権に係る貸倒実績率の求め方が気になるが、政令では計算方法の規定が設けられている。

税務通信 №3203