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特定譲渡制限付株式 役員への退職金としての交付は可能か?
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/03/2016 提供元:税務通信
平成28年度改正により、本年4月1日以後の株主総会等で交付決議された「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」による給与が、事前確定届出給与の対象となった。
この点、本年6月の株主総会で「譲渡制限付株式報酬制度」の導入を決議する法人もあるが、制度設計しだいでは、役員への給与ではなく、退職金として「特定譲渡制限付株式」を交付することも可能となるため、その詳細を確認しておきたい。
税務通信 No,3411
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