3月期決算に影響 自治体の条例改正で従前と異なる法人税割税率となる場合も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/05/2016  提供元:税務通信



 平成27年度の地方税法改正では、法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」に影響する見直しが行われたが、条例改正により、見直しを法人税割の「資本金等の額」にまで反映させている自治体もあることが判明した。

 自社の所在する自治体によっては、これまでと異なる法人税割税率を適用することになるケースもあるため、税務担当者は十分に留意されたい。

税務通信 No,3395