自動販売機使った消費税還付スキームを制限
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/04/2009  提供元:税務通信



 平成22年度税制改正では、賃貸マンション等を取得し、課税事業者と免税事業者を使い分けることによって、還付を受けた建物取得に係る消費税の取り逃げが可能となっているスキームを規制するため、消費税法の見直しが行われる。

 会計検査院の平成20年度の決算検査報告で、賃貸マンション等の取得に係る消費税額のうち非課税売上げである家賃収入に対応する部分の額が、国に適切に納付されることとなるための措置を講ずるように、との意見表示があったからだ。

 建物等の固定資産を取得した個人事業者は、3年間課税事業者となることを強制するなどして、平均課税売上割合による仕入税額控除の調整対象とする。

税務通信 No,3093