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所得拡大促進税制 新設法人も適用可能
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
08/29/2014
提供元:
税務通信
所得拡大促進税制は、適用要件の1つ「平均給与等支給額>比較平均給与等支給額」について、対象者を継続雇用者である一般被保険者としている。
継続雇用者は当期、前期で給与等が支給された者であるが、新設法人について、変更適用されるなどの措置が講じられている。このため、給与等支給額があれば、税制適用できることとなる。
税務通信 No,3325