日台民間租税取決め 国内実施法の政令が公布
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/27/2016  提供元:税務通信



 このほど、「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が公布された。日本と台湾の民間団体同士が決めた「日台民間租税取決め」の内容を実施するために、28年度税制改正で「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」が改組される形で規定が整備された。

 これに伴い、同法の題名が「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に改められている。今回公布された同法の改正政令では、配当等の税率の軽減、非課税の対象範囲などが定められている。

税務通信 No,3410