グループ法人税制の寄附金と受贈益
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/10/2010  提供元:税務通信



 平成22年10月1日以後の取引から適用されるグループ法人税制では、完全支配関係にある法人間で行われた寄附について、支出法人では損金不算入となり、受領法人では益金不算入となる。

 この場合の、寄附金と受贈益は表裏一体と解されていることから、税務調査において、寄附金認定が行われた場合、受領法人において更正の請求等を行うことなく、減額更正が行われることとなる。

税務通信 No,3130