所得拡大促進税制 出向元の支給額がない場合の判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/16/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正により要件が緩和された「所得拡大促進税制」。雇用者給与等支給増加割合の要件が5%から2%へハードルが下がったため、企業の関心を集めている。

 出向者に対する給与については調整して判定等を行うこととなる。出向元法人が支払う給与のうち出向先法人が給与の全額を負担しているときの「月別支給者数」の取扱いが気になるが、出向元法人では月別支給対象者数から出向者を除外して算定するという。

税務通信 NO,3311