太陽光発電の買い取り申込みが保留となった場合のグリーン投資税制
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/17/2014  提供元:税務通信



 一部の電力会社では、太陽光発電設備の急増により安定的な電力供給ができなくなるとして、再生可能エネルギーによる発電設備の接続申込みに対する回答を保留中という。

 売電用の太陽光発電設備は売電が始まってはじめて事業の用に供したといえる。電力会社との電力受給契約が未成立で、系統連系工事の実施の見通しが立たない状態の発電設備については、事業の用に供していないことから、グリーン投資減税を適用できない。

税務通信 No,3332