東京高裁 宗教法人の収益事業に対する事件で納税者退ける
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/13/2013  提供元:税務通信



 ホテル事業に係る損益の帰属先を、所有権の有する宗教法人とするか否かを巡り争われた事件で、東京高等裁判所は、一審の東京地裁に引き続き納税者の主張を退け、宗教法人に帰属すると判断した。

 この事件は、個人Xが所有する法人グループ内に、宗教法人も含まれていて、宗教法人が所有権を有しているホテルの事業収益について、宗教法人に帰属するのか、他のグループ内法人に帰属するのか争われたもの。

 本件は現在、最高裁に上告及び上告受理の申立てがされている。

税務通信 No,3278