事業所税の非課税措置 25年度から原則的取扱いに
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/15/2013  提供元:税務通信



 事業所税については、年齢に係る従業者割の非課税措置は経過措置が設けられているが、経過措置が24年度で終了し、25年度から原則的な取り扱いが行われることとなる。

 経過措置は、高年齢者雇用安定法の改正に伴って設けられたもので、24年度においては、従業者割の非課税措置の対象は64歳以上とされているが、25年度からは非課税措置の対象が65歳以上に引き上がることとなっている。

 なお、従業者割の事業者免税点は従業者が100人以下の場合に適用されない。

税務通信 No,3250