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事業所税の非課税措置 25年度から原則的取扱いに
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/15/2013 提供元:税務通信
事業所税については、年齢に係る従業者割の非課税措置は経過措置が設けられているが、経過措置が24年度で終了し、25年度から原則的な取り扱いが行われることとなる。
経過措置は、高年齢者雇用安定法の改正に伴って設けられたもので、24年度においては、従業者割の非課税措置の対象は64歳以上とされているが、25年度からは非課税措置の対象が65歳以上に引き上がることとなっている。
なお、従業者割の事業者免税点は従業者が100人以下の場合に適用されない。
税務通信 No,3250
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