行政不服審査法の施行日は平成28年4月1日を予定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/16/2015  提供元:税務通信



 昭和37年の制定以来、半世紀ぶりに全面改定された行政不服審査法及び整備法では、不服申立てをすることができる期間を60日から3ヶ月に延長、不服申立て手続きを「審査請求」に一元化し「異議申立て」を廃止する改正が行われている。

 同法の施行期日は、公布日から2年以内に政令で定める日とされていたが、このほど平成28年4月1日を予定していることが明らかとなった。

 総務省は現在、「行政不服審査法施行令案及び整備法施行令案」についてパブリックコメントを実施している。11月12日まで。

税務通信 No,3380