東京地裁 旧法のTH税制の適用の有無に関して判決
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/26/2014  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は、タックスヘイブン対策税制の適用で内国法人の所得に合算される平成21年改正前制度の「課税対象留保金額」に“特定外国子会社等の国内源泉所得”が含まれるか否かなどを巡り争われた事件で、原告の請求を棄却した。

 英国領ケイマン諸島(無税国)を本店とする子会社が、軽課税国でない第三国で課税された分で二重課税に当たる所得に関して、調整する規定がないため、合算課税の対象としないと主張した。しかし、裁判所は二重課税の調整規定のないことで合算課税の対象としないことはできないと判断した。

 なお、現行法では二重課税の排除措置として、無税国の特定外国子会社等が第三国で課税された分は外国税額控除の対象とすることとしている。

税務通信 No,3329