外形標準課税 法人事業税の負担軽減措置は26年改正後の旧税率で算定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/03/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正では、外形標準課税適用法人の法人事業税率の見直しに併せ、経過措置として「法人事業税の負担軽減措置」が設けられている。
 
 平成27年度における負担軽減措置の控除額の算定に当たっては、「平成27年3月31日現在」の地方税法で規定されていた“旧税率”を用いる。大半の3月決算法人は、この旧税率は27年3月期に使用した税率ではなく、一度も使用していない税率で計算する。
 
 税務通信 No,3367