特定支出控除 会計専門職大学院等の学費は含まず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/14/2012  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正では「特定支出控除制度」が見直され、特定支出の一つである資格取得費の範囲に、弁護士や公認会計士、税理士の資格取得費用が追加される。

 司法試験の受験資格を得るための法科大学院の学費は資格取得費に含まれるが、公認会計士や税理士の資格取得を目指す場合における会計専門職大学院や、一定の学位を取得すれば試験科目の一部が免除される大学院に係る学費は含まれないということだ。

税務通信 №3229