国税庁がゴルフ会員権の譲渡に係る取得費の取扱いを一部変更
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/31/2012  提供元:税務通信



 国税庁は8月23日、ゴルフ会員権の譲渡に係る取得費の取扱いを一部変更することを公表した。今年6月の東京高裁判決の確定を受けた対応で、更正の請求の対象となる。

 ゴルフ場が再建型法的整理による再建を行い、ゴルフ会員権の預託金債権全額がカットされた場合でも、一定のもとで、法的整理の前後で「プレー権」が存続し同一性が認められるならば、当該ゴルフ会員権の譲渡所得金額の計算上、プレー権部分を取得額とする。

税務通信 No,3227