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外国人駐在員の多くは国外転出課税の対象外に
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/06/2015 提供元:税務通信
経済のグローバル化が進展する中、国外から一時的に日本に滞在する外資系企業等の外国人役員等は国外にある親会社の株式やストックオプションを有するケースが少なくない。
平成27年度税制改正で創設される国外転出課税制度では、国外転出の日前10年以内に国内に住所等を有していた期間が5年超である者が対象。いわゆる就業ビザによる滞在期間については国内居住期間から除かれるので、転勤等による国内滞在は対象外となる。
税務通信 No,3347
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