満期保険金の一時所得で控除する保険料を明確化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/05/2011  提供元:税務通信



 平成23年度改正により、満期保険金の一時所得の計算上、保険金の額から控除できる事業主が負担した保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限られることが一部改正された政令の条文に明記された。

 取扱いが変わったのではなく、明文化されたもの。政令の公布日である6月30日以後に支払われる一時金から適用される。

税務通信 No,3175