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貸手と借手で認識が異なるリース取引の消費税率
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/18/2014 提供元:税務通信
リース取引では、その取引内容が所有権移転外ファイナンス・リース取引なのか、オペレーティング・リース取引なのか、貸手と借手で認識が異なるケースがある。
リース資産の引渡しが平成26年4月1日前で、借手側が所有権移転外ファイナンス・リースとして処理している場合でも、貸手側がオペレーティング・リースとして同日以後のリース料に8%で請求している場合、借手側は仕入対価の返還等の処理が必要となる。
税務通信No,3308
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