消費税率引上げ時の保守料等の役務提供完了日前の一括受領
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/19/2013  提供元:税務通信



 平成26年4月1日の消費税率引上げを見据え、機械等の保守サービスをめぐる取引関係では、施行日をまたぐ取引に係る適用税率の考え方について疑問の声が出ているようだ。

 機械等のメンテナンス料は通達上の「物の引渡しを要しない役務提供取引の対価」とされるが、締結した保守契約期間分の保守料を一括で受領することケースがある。その場合の収益計上は期間按分が原則だが、施行日前に一括受領すれば異なる対応も考えられる。

税務通信 №3259