社会保険診療報酬 医業・歯科医業に係る総収入7,000万円超は対象外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/24/2013  提供元:税務通信



 社会保険診療報酬の所得計算の特例については、社会保険診療報酬が5,000万円以下であることを要件としているが、平成25年度税制改正により医業又は歯科医業に係る総収入金額が7,000万円を超える場合には適用対象から除外されることとなった。

 今回の改正で、社会保険診療報酬だけでなく、自由診療収入も適用要件に追加されることとなったわけだが、医薬品のリベート等の雑収入は含まれない。

税務通信 №3263