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支払給与による事業者免税点で退職給与は対象外
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/19/2011 提供元:税務通信
平成23年度改正では、25年1月1日以後開始する個人事業者のその年、法人の事業年度から事業者免税点制度が改正され、前年の上半期の課税売上高もしくは支払給与が1,000万円を超えるときも課税事業者とされることになった。
したがって前々年(前々期)の課税売上高と、前年上半期のどちらかで事業者免税点を超えてしまうと課税事業者となる。
このうち、支払給与による判定では、所得税法施行規則100条規定による給与等が該当し、退職手当等は含まれない。
税務通信 No,3176
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