源泉復興特別所得税は所得割で損金算入が可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/08/2013  提供元:税務通信



 法人が支払いを受ける利子や配当等に係る源泉所得税について税額控除を受ける場合には、申告時に所得税と復興特別所得税を区分することが求められる。

 源泉所得税を損金算入する場合、法人税の申告では区分処理を行う必要はないが、法人事業税の所得割の課税標準の計算では、所得税を損金算入することはできないが、復興特別所得税を損金算入することは可能となる。

税務通信 №3253