最高裁 米国デラウェアLPSは「法人」に該当と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/24/2015  提供元:税務通信



 最高裁判所は7月17日、米国デラウェア州法に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)が、日本の租税法上の法人に該当するか否か争われた事件で、「法人に該当する」と判断し、一・二審(名古屋地裁・高裁)の判決を破棄して国側の主張を認めた。
 
 デラウェア州LPS法の定めによれば、本件LPSが“権利義務の帰属主体”であると認められる。そのため、日本の租税法上の法人に該当し、納税者らは本件損失を他の所得と損益通算できないと結論付けた。

 税務通信 No,3370