平成24年以後の契約締結分から新たな生命保険料控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/07/2011  提供元:税務通信



 一般生命保険や個人年金保険に係る保険料(掛金)の所得控除額が平成24年1月1日以後に締結される保険契約から変更される。

 平成22年度税制改正で介護医療保険控除が創設されたため、新契約の保険料控除限度額は各4万円となるが、合計適用限度額は12万円に引上げられる。ただし、経過措置として平成23年12月末までの一般生命保険と個人年金保険の契約締結分は現行の5万円となる。

税務通信 №3183