特別試験研究費と認められる共同研究での契約記載事項の充足度
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/28/2015  提供元:税務通信



 大学等との共同研究を進める法人にとって、平成27年度改正で別枠化された特別試験研究費に係る税額控除制度(OI型)の適用を受けるためには、特別試験研究費として認められるかどうかは大きな関心事だ。

 いわゆるOI型では、法令で共同研究相手との契約等に記載すべき事項が定められている。記載に不備がある場合には、契約内容を変更し記載事項を全て充足することにより、契約変更日以後の費用については「特別試験研究費」として認められる。

税務通信 No,3374