大阪局 組織再編に係る適格要件について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/28/2014  提供元:税務通信



 大阪国税局は、『持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について』の事前照会に係る文書回答を行った。

 資本関係のない法人間での組織再編では、適格組織再編となるには、事業関連性要件を満たす必要がある。今回、文書回答では、百貨店を経営する大手小売業が資本関係のないスーパーを経営する小売業との株式交換について、事実関係を基に適格株式交換に当たる旨の回答をしている。

税務通信 No,3338