復興特別法人税が申告不要の場合でも調査により過少申告加算税も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/13/2012  提供元:税務通信



 今期は赤字で法人税額がなく、復興特別法人税の申告をしていなかった場合であっても、事後的な税務調査などにより法人税額が生じるケースがある。

 このような場合は、法人税ならば過少申告加算税、復興特別法人税ならば無申告加算税がそれぞれ課されることになるが、復興特別法人税の申告不要の法人が提出した「零申告」は納税申告書として扱われ、事後的な税額が生じても附帯税は過少申告加算税で済む。

税務通信 №3221