平成28年度税制改正 空き家に係る譲渡所得の特例を創設
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/15/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正で、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋や土地等を相続で取得し、一定の期間内に譲渡した場合は、その譲渡所得について3,000万円の特別控除を適用できる特例(空き家に係る譲渡所得の特例)が創設される。平成28年4月1日以後の譲渡に適用される予定だ。

 本特例と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(いわゆる取得費加算の特例)との関係については、いずれか選択適用となる。

税務通信 No,3392