小規模宅地特例 更地の借手側が構築物等を建設すれば適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/20/2015  提供元:税務通信



 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業用、居住用又は不動産貸付用の宅地等で「建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの」とされている。

 そのため、被相続人が更地のまま宅地等を貸し付けただけでは本特例を適用できないが、賃借人が、借り受けた更地に建物や構築物を建設した場合には、貸付事業用宅地等に該当することになり特例の適用が受けられる。

税務通信 No,3353