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東京地裁 外国信託銀行が組成のLPSを法人でないと判断
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
09/02/2011
提供元:
税務通信
東京地方裁判所は、原告らが外国信託銀行との間で信託契約した際に、外国信託銀行が組成したリミテッド・パートナーシップ(LPS)が、日本の租税法上の「法人」に該当しない原告側の主張を概ね肯定する旨の判決を示した。
また、大阪地方裁判所では、この類似案件におけるLPSは我が国の租税法上「法人」に該当する旨の判断を示している。
税務通信 No、3178