中小企業投資促進税制の上乗せ 26年3月決算分は翌期繰越超過額に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/06/2014  提供元:税務通信



 中小企業投資促進税制は、平成26年度改正にて、特定中小企業者等で適用対象設備のうち、産業競争力強化法に規定の生産性向上設備等に該当する場合、税額控除割合が取得価額の7%から10%に引き上げられた。また、資本金3,000万円超の中小企業者等については、生産性向上設備等であれば、今まで適用対象外であった税額控除について、取得価額の7%控除できることになった。

 この改正は、26年4月1日以後終了事業年度から適用されるため、26年3月決算法人が産業競争力強化法施行日から26年3月末日までに生産性向上設備等を取得等した場合には、27年3月期で税額控除を適用できるものの、繰越税額控除限度超過額として控除される。

税務通信 No,3314