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平成26年4月1日前に施行日以後の期間に対応する経理処理
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:10/25/2013 提供元:税務通信
税制抜本改革法附則18条の景気判断条項が付されていた消費税率の引上げに関して、平成26年4月1日(施行日)に消費税率を8%へ引き上げることを確認した政府の閣議決定前に、施行日以後の期間を含む対価について旧税率5%で収受・領収した取引を見かける。
旧税率と8%の税率の差である3%相当額を後日に請求する場合や旧税率時の税込価格を据え置く場合の経理処理について原則的な考え方に基づく処理を確認する必要がある。
税務通信 No,3284
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