太陽光発電設備の即時償却で28年4月以降に利用可能なケースも
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/06/2015  提供元:税務通信



 今や全国津々浦々まで広がった太陽光発電設備。グリーン投資減税では、平成27年3月31日までの取得分をもって、太陽光発電設備の即時償却が終了している。

 27年4月以降、グリーン投資減税の代替的な措置ともいえる生産性向上設備投資では、28年3月31日までの事業供用分をもって即時償却が終了する予定。一方、中小企業者等にとっては28年4月以降に事業供用した場合でも即時償却が可能な場合もある。

税務通信 No,3383