中小企業特例では株式持ち合いに係る判定に改正の影響なし
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/16/2012  提供元:税務通信



 グループ法人税制における中小企業特例の不適用となる大法人の100%子会社の範囲については、平成23年度税制改正により一部の見直しが行われた。

 一部見直しに伴い、株式の持ち合いの場合の中小企業特例の適用に係る判定についても見直されたと見る向きもあるようだが、株式の持ち合いの場合の判定は見直されていない。したがって、従来どおり、原則として親法人の状況で判定することとなる。

税務通信 №3205