法人税率の引下げに伴う財産評価基本通達の一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/23/2012  提供元:税務通信



 国税庁は3月16日、「「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表した。

 平成23年12月改正法や復興財源確保法により、法人税率が30%から25.5%に引き下げられる一方、法人税率の10%相当が復興特別法人税として創設される。この影響で財産評価基本通達186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)に係る法人税率が45%から42%へと改正されることとなった。

税務通信 No,3206