小規模宅地特例 被相続人が老人ホーム入居後の居住の用の判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/20/2014  提供元:税務通信



 25年度税制改正では、小規模宅地特例について、今年1月から被相続人が老人ホームに入居した場合における被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲が緩和された。

 被相続人が老人ホーム入居後、被相続人と共に起居していた生計一親族が生計別親族へ変わるケースがある。被相続人と共に起居していた家屋にその生計別親族が引き続き居住している場合には、被相続人等が居住の用に供されていた宅地等に含まれる。

税務通信 No,3316