名古屋高裁 米国信託を巡る祖父から孫への贈与で逆転判決
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/10/2013  提供元:税務通信



 米国の信託を活用し、祖父から米国籍の孫に対して行った財産の移転を巡る控訴審判決が、このほど名古屋高裁であり、高裁は国側の課税処分を認める逆転判決を言い渡した。

 原告である孫は信託行為時、生後8ヶ月。一審の名古屋地裁では、受益者に該当しないとして孫の住所などを検討するまでもなく、受益者であることを前提とする国側の処分を取り消したが、高裁では親の生活本拠である国内に原告の住所があったと判断した。

税務通信 №3261