少数株主排除手続による種類株式が相続で取得費加算特例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/09/2012  提供元:税務通信



 大阪国税局はこのほど、「相続により取得した株式が完全子会社化を目的とする少数株主排除の手続きにより買い取られる場合における措置法39条の適用について」を公表した。

 相続財産である株式が少数株主排除の手続による買取請求に応じた対価として種類株主が交付され、その種類株式を譲渡して代金の交付を受ける場合にも、租税特別措置法39条に定める「取得費加算の特例」の適用があることを示している。

税務通信 №3237