韓国の産業財産権の登録名義人の住所表示変更登録で文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/30/2014  提供元:税務通信



 商標権等の「産業財産権」は、特許庁に備える「登録原簿」に権利の発生及び変動が登録される。大韓民国では、平成26年より、新法施行に伴い、新住所表示が実施されている。

 登録名義人の表示変更登録に係る登録免許税の額は、産業財産権の件数1件につき1,000円と定められているが、当該登録が住居表示に関する法律の変更に伴う登記事項の場合、登録免許税を課されない。

 大韓民国の新住所表示の実施に伴う産業財産権の登録名義人の表示変更登録についても、同様に非課税とされるか、という照会について差し支えないとしている。

税務通信 No,3313