名古屋地裁 消費税課税仕入れの用途区分の判定は仕入れ時で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/24/2015  提供元:税務通信



 名古屋地方裁判所は平成26年10月23日、消費税の控除対象仕入税額を「個別対応方式」を用いて計算する場合における課税仕入れの用途区分の判断基準時を巡り争われた裁判で、「課税仕入れ時」に判断するとして納税者の主張を棄却した。

 原告は、課税期間の終了時点で判断すべきと主張。そのうえで、取得した建物は事業用賃貸に係る賃料収入しか生じていないため「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に当たるとしていた。

 これに対し裁判所は、取引事実から「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当すると判断している。

税務通信 No,3358