食事券の支給が「食事の支給」に該当する場合は非課税
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/23/2015  提供元:税務通信



 社員食堂がない法人が従業員らの福利厚生を目的に特定の飲食店に限り使用できる「食事券」。食事券の支給は税務上の「食事の支給」に当たるか否か気になるところだ。

 税務上では、法人が従業員らに支給する食事は経済的利益の供与であることから、給与課税の対象となるのが原則。しかし、一定の要件を満たす場合には、非課税の取扱いがなされている。食事券の支給についても要件を満たせば「食事の支給」と同様に非課税となる。

税務通信 No,3381