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被災代替資産の特別償却制度
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/03/2011 提供元:税務通信
東日本大震災により被災した企業が、事業を継続するため、震災特例法では、損壊・滅失した資産に代わるものとして取得する資産に特別償却を認める制度が創設されている。
この制度では、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、被災した資産の代替資産等の取得等をして事業の用に供した場合は、その代替資産等について特別償却ができる。
また、被災地域の復興を促すため、被災した企業だけでなく、被災企業以外の企業が被災地に投資する建物、構築物、機械装置についても特別償却が認められる。
税務通信 No,3166
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