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小規模宅地等の特例 一棟の二世帯住宅の構造上の要件を撤廃
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/14/2013 提供元:税務通信
平成25年度税制改正では,小規模宅地等の特例について見直しが行われている。一棟の二世帯住宅について,被相続人及びその親族が各独立部分に居住し,その親族が相続等により取得した場合,被相続人及び親族が居住していたものに対応する部分を,特定居住用宅地等(相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等)の対象とする要件の緩和措置が盛り込まれている。改正前は被相続人の部分に限るとされていた。
平成26年1月1日以後の相続等から適用される。
税務通信 No,3266
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