マイカー通勤手当非課税の対応困難な場合は年末調整で精算可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/21/2014  提供元:税務通信



 所得税法施行令の一部を改正する政令が10月17日に公布され、マイカー通勤手当の非課税限度額が10月20日から引き上げられた。

 給与計算ソフトの改修や銀行の振込手続などの関係で、10月分の給与に新規定の適用ができなかったケースがあるようだ。この点、改正後の新規定を適用した場合に過納となる税額については、年末調整で精算することも認められる。

税務通信 No,3337