最高裁 固定資産税の納税義務を巡る裁判で当局側の納税義務を支持
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/10/2014  提供元:税務通信



 最高裁判所第一小法廷は、賦課期日に所有者の登記がなかった者に対する固定資産税の納税義務を負うものか争われた事件で、二審判決を破棄し、納税義務を負うものと判断した。

 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっているが、本件は21年12月に所有権を取得した者が22年1月1日時点で登記がなかったものの、その後に「21年12月」の表題登記がなされたことに伴い、固定資産税の賦課決定処分が行われた。

 最高裁は、固定資産税の賦課決定処分までに賦課期日の所有者として登記された者が納税義務を負うものと示している。

税務通信 No,3331