復興特別所得税の処理は合理的な方法でも可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/12/2013  提供元:税務通信



 法人が課される復興特別所得税について、復興特別法人税が課される間は復興特別所得税額控除を適用できる。

 ただ、この税額控除を適用する場合、源泉徴収税額について、所得税分と復興特別所得税分に区分する処理が必要だが、この処理については合理的な方法が認められる。

 預貯金の利子については、源泉徴収税額総額を期末一括処理することも可能だ。

 法令上規定されている処理ではなく、合理的な方法で処理することにより事務負担が軽減されるだろう。

税務通信 No,3258