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組織再編税制の適格要件の範囲
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/11/2010
提供元:
税務通信
平成22年度の税制改正で導入された「グループ法人税制」では、いわゆる完全支配関係にあるか否かの判定から、従業員持株会の有する株式やストック・オプションは除かれることとされている。
これに併せ、適格組織再編成を行う場合の持株基準についても同様の見直しが行われているが、50%超であるかの支配関係を判定する場合には、異なった取扱いとなっているので注意が必要となる。
税務通信 No,3118