東京地裁 相続不動産に係る譲渡収入は年金受給権とは異なる判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/04/2013  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は、相続により取得した不動産の譲渡により生じた所得のうち、被相続人の不動産の取得時から相続開始時までに増加した含み益が相続税と所得税の二重課税になるかどうか争われた事件について、原告の主張を退けた。

 原告は長崎年金二重課税事件を基に主張したが、相続で取得した不動産の譲渡と、年金受給権は異なるものと判断している。

 本件は現在、東京高等裁判所に控訴されている。

税務通信 No,3281