平成27年度税制改正法が年度内に成立・公布
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/03/2015  提供元:税務通信



 去る3月31日の参議院本会議で国税と地方税の平成27年度税制改正法が成立、政省令とともに同日中に公布された。原則として平成27年4月1日から施行される。

 改正法令の施行により、平成27年4月1日以後開始事業年度から法人税率の引下げ、欠損金繰越控除の縮小、受取配当等の益金不算入など法人税改革がスタートした。今回の両法律の公布により、消費税の税率10%引上げは平成29年4月1日施行が確定した。

税務通信 No,3355